今回は趣向を変えて撮影罪についてのお話
まぁ当然撮影しなければ問題ない… と思われるかもしれませんが、実は盗撮映像の所持でも罰せられます。。。 恐ろしいですね。 盗撮もののサイトもいくつか閉鎖したようです。
撮影罪ってどんなものなのか見てみましょう…
まず、主な罪は5つ
- 性的姿態等撮影罪
- 性的影像記録提供罪
- 性的影像記録保管罪
- 性的姿態等影像送信罪
- 性的姿態等影像記録罪
懲役2~5年以下 または200~500万円以下の罰金とのことなので、非常に重い罪といえるでしょう。ちなみにこれまでの迷惑防止条例ではせいぜい罰金100万円以下でした。 一応執行猶予のある懲役期間なので、初犯では執行猶予になる可能性も十分あり、その後何もなければ前科もつかない可能性があります。
まぁ 略式起訴で罰金になったら、即前科もちの仲間入りです。怖いですね。
性的姿態等撮影罪 懲役3年以下 300万円以下の罰金
この先を読む前に、性的姿態等の定義を考えてみましょう
- 性行為等 (口、性器、肛門、裸体で絡み合う)
- 下着(ブラ、ショーツ)
- 通常下着に覆われる部分 臀部、胸部、性器近傍付近
1 正当な理由がないのに ひそかに性的姿態を撮影
これは、要するに性的な盗撮はすべてという事です。ポイントは「ひそかに」であって、被撮影者が認知していれば該当しないという事。つまり、撮影内容を許諾して、撮影したアダルトビデオ的なものはOKという事。
2 不同意性交等罪に規定する1~8により、同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態にさせ、または相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影
不同意性交等罪の1~8は、1暴行、2脅迫、3アルコール、4薬物、5恐怖、6驚愕、7虐待、8地位利用です。要は威力で抵抗できない状態で、性的な姿態を撮影したら、ひそかでなくてもアウトという事。
電車で寝ているお姉さんを性的じゃない部分で撮影するのは該当しないかも… パンチラしていなくてもフトモモ撮影とかね… もちろん フトモモが性的姿態等に該当すると判断されればアウト。また、他の法律に触れる恐れはもちろんあります。
3 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、または相手がそのような誤信をしていることに乗じて性的姿態等を撮影
ちょっと難しい所… ミルク系棒アイスを、水着着用で、ベッドの上で、上目遣いでなめさせる行為をグラビアとかで撮ったとして、撮影されたグラドルが、それが男性器を咥える行為を想起させると思っていなかった場合とかアウトかもしれない。契約書に、その行為は性的なものを想起させるものです、と、明文化しておかないと、後で知りませんでした!って言われても裁判で負けるかも。まぁまだ新設されたばかりなので、司法判断は不明。キュウリ等を、アソコに突っ込むとかは、当然ダメでしょう。ただ、もちろん、それが性的だと理解していればOK。新しい漬物の作り方なんです!って言って誤信させ、ねじ込んでる姿を撮影したらアウト。
後は外部に出しませんヨ、個人の撮影ですって言ってモデルさんの合意のうえで性的姿態を撮影したとしても、外部に出したりしたら合意があったとは言えないという事ですね。また、後で見るため~って言いながらライブ配信とかもアウト。
4 正当な理由がないのに16歳未満の子供の性的姿態等を撮影
正当な理由ってのは例えば、性器付近や胸部を怪我して医師の判断を仰ぐために傷口を撮影するとかですね。まぁ基本、児童の撮影は、リスクしかないです。
性的影像記録提供罪
1 性的姿態等撮影罪または性的姿態等影像記録罪によって撮影・記録された性的姿態等の画像を特定・少数の者に提供 3年以下の懲役 または300万円以下の罰金
盗撮や威力による性的姿態等の記録を特定の誰かと共有したらアウト。いじめで性的姿態等を撮影し、仲間内で持っても処罰対象となるでしょう。結構、いじめ対策として機能するかもしれない。
2 性的影像記録を不特定多数の者に提供または公然と陳列 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
ライブ配信したり、サイトにアップしたりしたらアウト。リベンジポルノ的な行為も該当しそう。
性的影像記録保管罪 懲役2年以下 罰金200万円以下
提供または公然陳列の目的で性的影像記録を保管
盗撮や威力によって撮影した性的姿態等の記録を、提供目的で保持していたらアウト。単純所持なら良いと思ったら大間違いで、単純所持は最後のやつに該当します。
性的姿態等影像送信罪 懲役5年以下 罰金500万円以下
不特定・多数の者に性的姿態等撮影罪に該当する方法で影像を送信
ライブストリーミングを想定しているようです。まぁ細かい分類はともかく、不特定多数に、性的姿態等の映像をひそかに、または威力で抵抗できなくして撮影、提供したらめっちゃ罪が重いという事。
性的姿態等影像記録罪 懲役3年以下 罰金300万円以下
性的姿態等撮影罪に該当する方法で影像送信された性的姿態等の影像を、そのようなものであると知りながら、記録
ポイントは「~そのようなものであると知りながら、記録」の部分です。盗撮したものだと知っていたらアウト。もちろん、モデルさんを撮影した合法的なものであればOK
こちらが、いわゆる単純所持と呼ばれるもの。
対策
我々が出来ることは、合法的なルートで手に入れた商品のみで満足する事でしょう...
例えばPcollさんは商品を出品する際に、身分証等の提示をさせていたり、疑いのある場合は公安への届の写しやモデルの年齢確認を提出させることもあるそうなので、比較的安心です。
こういった、いわゆるアダルトビデオは、資格はいりませんが、公安に映像送信型性風俗特殊営業の届を出す必要があります。
ただ、稀にガチな人が混じってしまっている場合もあって危険です。Pcollさんは該当する出品者は速やかに削除されている様子なので、安心できそうですが、他社、というかもぐりというか、比較的マイナーなとこでは、以前に逮捕、報道されているMr.○○○や、デ。○○などの商品が残っています。
この人たちが逮捕されていることからわかるように、ガチなんでアウトです。知っていて単純保持しててもアウト。知らずに持っていたら仕方ないですね。
これらの商品が置かれているサイトは危険なので避けましょう。
また、今後、タイーホされて報道され、ガチものだとわかってしまった作品は、単純所持にあたる可能性が出てきますので気を付けましょう... 販売記録から本気出したら警察は追えると思われます。
まぁ、知らなかったら罰せられない事になっていますので、ニュースなど金輪際見ないほうが良いのかもしれません。
販売が中止されたとしても、中止した理由は販売サイト側では提示しませんので、知らぬが仏という事。
当サイトで扱うものは、モデル撮影であると信じておりますが、万が一、違法なものであるとわかった場合は速やかに削除いたします。
もし、そういったものであるとわかる影像等を当サイトで見かけた際はお知らせいただけますようお願いいたします。速やかに削除いたします。
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